調査結果不正利用防止措置
- 依頼者の身元情報の登録 (氏名・住所・電話番号・銀行口座等)
- 合法・許容目的かどうかの確認
- 倫理的・法的な必要手続きについての説明
- 可能であれば依頼者の弁護士に結果報告する
- Determination a client’s identity (Name, address, telephone number, bank A/C, etc.)
- Verification of lawful and permissible purpose
- Explanation of ethical and legal requirement
- Providing unpublished information to the client’s attorney, if possible
当社は基本的にオンライン契約で業務契約を行わせていただいておりますが、偽名や虚偽住所で業務契約をされようとするご依頼者が散見されます。
「ネット上で個人情報を晒す事に不安がある」とか「対面しないで秘密事項を依頼するのに抵抗がある」等、通信販売、あるいは、ネット契約全般に対して不安を抱える消費者が少なからず存在する事は当方も十分承知しております。
しかし、被調査人(調査される側)の立場からすれば、探偵・調査業者が、彼らの個人情報的事案を調査され、報告されるわけです。被調査人からすれば、依頼人が調査結果を違法・犯罪目的に利用しようとした場合、甚大な被害を蒙る可能性があります。
不正利用目的依頼者の排除
依頼者側に正当な調査理由がある案件は何の問題もありませんが、不正な調査目的であるとわかった場合、探偵・調査業者は、そうした依頼を受けるべきではありません。
この点を踏まえ、探偵業法・第4条(書面の交付を受ける義務)では、「調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けなくてはならない」と規定しています。
この誓約書面の交付を受けたとしても、結果として、依頼者が違法目的に調査結果を使用し、事件が発生する場合もあるかもしれません。ただし、少なくとも依頼時に、違法・犯罪行為に調査結果を使用しないよう呼び掛ける事で、違法行為・犯罪行為の防止に一定の効果があるだろうというのが、上記探偵業法規定の趣旨だと思います。
ネット契約の問題点
オンライン契約の場合、対面契約に比べ、依頼者側が自身の身元を隠匿する為に、偽名や虚偽住所で契約を行う可能性が高いのではないかと思われます。
偽名や虚偽の連絡先で契約する依頼者は、商取引上の問題や個人情報漏洩からの自己防衛の為に仮名契約を企図する場合もあるでしょうが、調査結果を不正目的使用する可能性があるとみなされても仕方がないのではないでしょうか?
依頼者の本人確認手段の徹底
そこで、当社では、ご依頼者の不正契約を防止する目的として、オンライン契約の場合、一定の本人確認手段を講じております。不正契約防止は、調査結果の不正利用防止措置として重要な役割を果たしていると判断いたします。
依頼者本人確認と不正利用防止措置
具体的な本人確認手段として、業務契約時に電話番号と返金用銀行口座を必ず、ご登録いただきいております。尚、調査結果の不正利用(偽名・虚偽連絡先による調査契約等)防止の為、以下の確認を取らせていただきます。
- ご登録いただいた電話番号への本人確認電話
- ご契約名義とご登録いただいた返金先銀行口座名義の一致確認
上記趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願いいたします。
個人情報保護
尚、ご依頼者から登録していただいた個人情報は、業務契約上の登録に使用する以外一切その他の目的には使用いたしません。逆に当社がご依頼者の個人情報を不正利用したり、漏洩させた場合、当社が処罰の対象となります。
探偵業法・第11条
1)探偵業者の業務に従事する者は、正等な理由がなく、その業務上知りえた情報を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2)探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止する為に必要な措置をとらなければならない。

0120-919-049
050-3797-3129 











