探偵・調査業とネット契約
「探偵業法」では、第7条規定にて、探偵業者が依頼者から調査結果を犯罪・違法行為に使用しない事を示す書面(利用目的確認書面)の交付を義務付けています。
利用目的確認書面
当社では、契約時に、電子的書面(依頼フォーム)にて、探偵業法・第7条規定の利用目的確認書面の交付を受けております。探偵業法が規定する「書面」に電子的書面も含まれるかどうかは、争点となる部分を持っているかもしれませんが、当社の判断としては、この第7条規定は、依頼者が違法行為・犯罪行為に調査結果を使用しないように忠告を与え、犯罪・違法行為を未然に防ぐ事が最大の大義であると解釈し、電子的書面でも十分に効力を持たせる事ができると判断します。
依頼者の本人確認手段
ただし、偽名や虚偽の連絡先で依頼する依頼者が発生する可能性もありますので、本人確認の意味も兼ねて、返金用銀行口座を登録していただいております。
契約者名義が銀行口座名義と一致するかどうかの確認を行います。万が一、契約者名義と銀行口座名義が不一致となっている場合、ご依頼をお断りさせていただいております。
更に、調査着手前にご依頼者の連絡先電話番号へ本人確認の為の電話連絡を行い、不正契約の防止に努めております。
重要事項説明書面、及び、契約書の交付
探偵業法・第8条規定にて、契約の際に、重要事項説明書面の交付と説明、並びに、契約書面の交付を義務付けております。
当社では、ホームページ、及び、「依頼フォーム」にて、重要事項説明書の書面を閲覧可能です。また、重要事項の説明は、ホームページの記載、見積もり文書、お電話にて行わせていただいております。更に、「依頼フォーム」送信後、重要事項説明書面と業務契約書が自動返信メールにて交付されます。
第8条規定は、立法者の葉梨議員の見解によれば、直接面談による重要事項の説明と交付が望ましいとされているようですが、この規定の骨子は、契約トラブルの防止です。
オンライン契約であるが故に、契約が不備となったり、契約トラブルが多発する要因となるとは到底考えられません。インフラとしてのIT化の更なる促進がグローバルスタンダードとなっている昨今の経済情勢を考慮すれば、オンライン契約が認められて当然だと考えます。
特別商取引法とオンライン契約
オンライン契約は、特定商取引法の通信販売に該当します。通信販売には、以下の広告表示義務と誇大広告の禁止規定があります。当社も、特定商取引法を遵守した健全な経営を目指しております。
- 販売価格
- 支払い時期・方法
- 引渡し時期
- 返品特約の表示
- 販売業者名
- 申し込みの有効期限がある場合はその期限
- その他の負担金
- 瑕疵担保責任に関する特約
- その他の販売条件
ちなみに、通信販売には、クーリングオフの規定は適用除外となっています。

0120-919-049
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