もちろんです。
当社は、契約時の業務契約書で、秘密保持を誓約しております。
また、業務過程での、第三者への秘密漏洩に関しても、細心の注意を払っております。
更に、探偵業法第11条(秘密の保持等)でも探偵業者の守秘義務が規定されており、万が一依頼者の秘密を漏洩させれば、当方が行政処分等を受ける事となります。
探偵業法・第11条
1)探偵業者の業務に従事する者は、正等な理由がなく、その業務上知りえた情報を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2)探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止する為に必要な措置をとらなければならない。
ただし、警察やその他官公庁の司法手続きによる情報開示請求の時は例外となりますので、ご了承下さい。

0120-919-049
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