探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済
World association of detectives
WAD Member
日本調査業協会 東京都調査業協会会員
ハワイ探偵免許312
Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
ホーム / サポート / よくある質問 / 料金体系・システムについて / 調査手法は所有データリスト照会による調査ですか? (ID:272)

調査手法は所有データリスト照会による調査ですか?

いいえ、違います。

当社は、依頼者からの依頼に基づき、面接による聞き込み、尾行・張り込み、その他これに類する方法による実地調査にて、調査対象者の行動・所在等の調査結果を報告する業務を行っています。

当社では、個人情報保護法の制約もあり、個人情報データリストを保持していません。

受任案件はすべて、依頼後に調査員が実際に情報収集・調査活動を行い、その結果をご報告しております。

所有データリストでの照会結果のみを報告する調査手法が有効な場合もありますが、アメリカと違い、日本国内では、データリストの流通量が極端に限定されております。したがって、データリストに記載されていない為に結果判明しない確立が高い上に、結果判明しても最新でないデータである可能性も高いと思われます。

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