匿名でのご依頼はお受けできません。探偵業法の規定により、匿名依頼を受けた探偵業者は、違法行為として処罰の対象となります。
探偵業法第7条に以下の既定があります。
「第七条(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。」
上記既定を遵守する為には、正式な契約書面(電磁的書面も含む)を作成する必要があります。ご理解ください。
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匿名での依頼は可能ですか?匿名でのご依頼はお受けできません。探偵業法の規定により、匿名依頼を受けた探偵業者は、違法行為として処罰の対象となります。 探偵業法第7条に以下の既定があります。 「第七条(書面の交付を受ける義務) 上記既定を遵守する為には、正式な契約書面(電磁的書面も含む)を作成する必要があります。ご理解ください。 |
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