探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済
World association of detectives
WAD Member
日本調査業協会 東京都調査業協会会員
ハワイ探偵免許312
Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
Home > サポート > よくある質問 > 人探し調査について > 実家住所調査は世帯主名まで判明しますか? (ID:286)

実家住所調査は世帯主名まで判明しますか?

速報プラン調査(399プラン、599プラン)の実家住所調査では、実家住所のみの報告となります。

ただし、実家が一戸建てで、住宅地図・電話帳等で世帯主氏名が判明する場合もあります。

建物の物件名は、基本的にはご自身で確認していただきます。物件名の確認方法参照。

自力での確認が不可能な場合で、実家世帯主氏名まで判明させる場合は、実家住所調査完了後に、世帯に市氏名調査(¥20,000/オプション料金)を行う必要があります。これで実家世帯主氏名ヨミカタが判明します。

漢字氏名まで必要な場合は、漢字世帯主氏名調査(¥40,000)が必要です。

 

世帯主氏名の確認方法

  1. ゼンリン住宅地図で住所を確認
  2. 104番号案内で確認

1、のゼンリン住宅地図は、セブンイレブンのゼンリン地図プリントサービスや、ゼンリン地図ダウンロードサービスを契約して確認する手法となります。パソコンでのダウンロードサービスは、複数の業者が提供しています。検索エンジンで、「ゼンリン 住宅地図 ダウンロード」等で検索すると、業者の案内を確認できます。

対象地域のゼンリン住宅地図を当社で代行取得し、添付ファイルで送信する事も可能ですが、こちらは1件毎¥1,000の手数料をいただいております。

2、104番号案内では、苗字と住所を告げると、番号登録があれば、氏名フルネームと登録電話番号の報告を受けることができます。104登録が無い場合や事前情報の苗字が居住者と相違している場合、「お届けがありません」との回答となります。

 

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