探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済
World association of detectives
WAD Member
日本調査業協会 東京都調査業協会会員
ハワイ探偵免許312
Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
ホーム / サポート / よくある質問 / 人探し調査について / 移転先調査は必ず現住所が判明しますか? (ID:302)

移転先調査は必ず現住所が判明しますか?

基本的には現住所の報告となりますが、料金プランや条件によって変わります。

まず現住所は、基本的にはデータ登録上の現在住所と規定させていただきます。

基本的には、公的な住民登録上の住所を現住所と称します。

ただし、住民登録上の住所と実住所がずれているパターンで、住民登録以外の移転記録で判明した住所も、それが最新の記録であれば、現住所となります。

次に、前住所からの移転回数ですが、399プランの場合転居回数2回程度まで、599プランの場合3回程度までの移転先追跡とさせていただきます。

上記は凡その目安であり、調査に着手した段階で、多少転居回数が多くてもサービスさせていただく場合もありますし、逆に、着手したところ、住民登録の移動がなく、その他の移転記録の照会でしか結果が出せない場合に、上記目安の転居回数より少ない追跡回数で終了させていただく場合もあります。

もちろ、データ登録上の現住所を最後まで判明させる事は可能なのですが、当初の契約料金プランで100%対応できるとは事前にお約束しかねるということです。このあたりは、調査業務の内情をよくご理解いただき、柔軟にご対応いただきますようお願いいたします。

尚、対象者の生年月日情報のある件ではほぼ確実に現在住民登録住所が判明いたします。

Share This Page
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS
  • Google Buzz