探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済
World association of detectives
WAD Member
日本調査業協会 東京都調査業協会会員
ハワイ探偵免許312
Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
ホーム / サポート / よくある質問 / 国際調査について / 米国住所調査で同姓同名が複数ある場合どうなりますか? (ID:1123)

米国住所調査で同姓同名が複数ある場合どうなりますか?

アメリカでの人探し調査の照会ポイントは、氏名フルネーム、ミドルネーム、年齢(生年月日、(前)住所の州(State)です。

同姓同名であっても、上記各ポイントに該当しない人物は除外します。事前情報手掛が不鮮明であったり、偶然、条件該当者が多数あって、絞り込みができない場合、一致者全員の住所報告をもって成功報酬を申し受けます。

つまり、条件該当者1名のみの報告にこだわるのではなく、基本的に条件該当者リストを報告する形式となります。

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