勤務先内偵調査で判明する「給与支払元」は具体的に何を指しますか?
支店等があるある程度以上の規模の勤務先であれば、供与支払元は通常、本社となります。この場合、給与支払い元≠実勤務地となります。
支店・他営業所が無い場合、通常、給与支払い元=実勤務地となります。フランチャイズ店舗での勤務の場合等も、給与支払元は本社となっている事が多いと思います。
派遣社員の場合ですと、派遣元企業が給与支払い元です。
強制執行・差し押さえ等の為の調査であれば、給与支払い元に対し差し押さえ手続きを行いますので、実勤務地の判明より供与支払い元の判明が非常に有効です。実勤務地の判明を目的とした調査の場合、大手企業勤務者や派遣社員の場合、供与支払い元調査の後に実勤務地調査を別途行う必要があります。

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