業務契約書
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【業務契約】
ご依頼者(以下、「甲」という)は、株式会社クイックリサーチ(以下、「乙」という)の各種調査業務(以下、「業務」という)の委託に関し、次のとおり同意する。
第1条(業務)
甲は、乙の業務の性質上、業務の成功や調査結果の正確さが100%保証されるものではないことを了承する。
第2条(業務報酬)
甲は乙に対し、乙の求めに応じ、「保証金」、「基本報酬」、「成功報酬」、及び「経費」を支払う。尚、調査報酬は、乙が定めた別途「料金表」や「見積もり」に依拠する。
1、保証金は、業務着手前に甲から乙へ支払われる預かり金とする。調査が成功した場合、保証金は成功報酬の内金となり、調査が不成功に終わった場合、乙は甲へ保証金を返還する。
2、基本報酬は業務の成功不成功にかかわらず支払われる報酬とする。基本報酬を設定した調査種目は、乙は甲からの基本報酬(着手金)の支払いを確認後、業務を開始する。
3、成功報酬は、乙の業務の成功に応じて甲が乙に支払う報酬である。
4、経費は各種実費その他受託業務のため発生する費用とする。経費設定のある調査種目は、甲は乙の求めに応じ、速やかに経費を支払う。尚、データ調査の多くは経費設定の無い調査種目である。
第3条(業務報酬の特例)
1、業務遂行過程で、予想外の事態が発生し、当初の見積りによる業務範囲を超過して業務を継続せざるを得ない場合は、乙は、甲との協議により、業務報酬の追加を求めることができる。
第4条(業務報酬の支払)
甲は乙に対し、業務報酬を次の通りに支払う。
1、甲は乙との調査着手前に、基本報酬、または、保証金を支払う。
2、甲は、経費に関しては乙から請求を受けたときにこれを支払う。
3、成功報酬は、乙による甲への業務完了通知後2営業日以内に、甲が一括して乙に支払う。
第5条(調査報告の方法)
1、難易度・状況により調査期日が多少遅延しても、甲は乙へ異議を申し述べないものとする。
2、乙は、甲からの業務報酬全額の支払いを確認後、調査結果を甲へ報告する。
3、調査結果が乙の予想と異なった場合であっても、正当な理由無く異議を申し述べたり、業務報酬の返還を求めることができないものとする。
第6条(秘密の保持)
1、甲は、乙の業務結果を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
2、乙は業務上知り得た秘密を許可無く第三者に漏洩しないことを確約する。
第7条(業務契約の解除)
1、甲は、業務契約成立後は、原則解除はできないものとする。ただし、下記の事由に相当する場合、甲は乙との契約を解除することができる。
(1)乙が定めた調査期間を大幅に超過しても、調査結果が得られない場合。
(2)乙が別途既定で定めた違約金を、甲が支払う場合。
2、甲が次の各号の一つに該当する時は、乙は何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 乙に対する業務報酬を支払わない場合。
(2) 甲の業務依頼の目的もしくは内容が、違法であるもの、差別につながる可能性あるもの、または社会秩序に反するものと乙が判断した場合。
(3) 天災暴動その他の不可抗力の事由により業務の継続が困難であると乙が判断した場合。
(4) 業務の継続により乙の営業に支障を生じ、乙が損害を被った場合、またその蓋然性があると乙が判断した場合。
(5) 甲乙の信頼関係が著しく破壊されたものと乙が判断した場合。
(6) 前号までの定めの他、甲が本契約各条項に違反した場合。
3、行動調査における、甲による乙に対してのキャンセル申し出に対しては、乙は甲に対し、以下のキャンセル料を請求するものとする。
(1)調査着手時間24時間以内(当日)の場合、基本報酬の80%。
(2)調査着手時間48時間以内(前日)の場合、基本報酬の70%。
(3)調査着手時間72時間以内(2日前)の場合、基本報酬の60%。
(4)調査着手時間96時間以内(3日前)の場合、基本報酬の50%。
(5)調査着手時間120時間以内(4日前)の場合、基本報酬の40%。
(6)調査着手時間144時間以内(5日前)の場合、基本報酬の30%。
(6)調査着手時間168時間以内(6日前)の場合、基本報酬の20%。
(6)調査着手時間192時間以内(7日前)の場合、基本報酬の10%。
(7)調査着手時間192時間超(7日以上前)の場合、0%。
4、前項により本契約が解除された場合、甲は乙に対し、業務報酬等支払済みの金員の返還を請求することができない。また、解除までの間に、既に報酬額が発生している場合は、甲は乙に速やかに報酬の全額を支払うものとする。
第8条(調査結果の取扱い)
甲は、乙が報告した調査結果を、犯罪行為やその他違法行為の為に用いないことを誓約する。
第9条(支払督促)
甲が、支払い期限経過後も、乙に対する業務報酬を支払わない場合、乙は、年利29.2%の遅延損害金に加え、支払い督促に関する一切の費用を、甲に請求することができる。
第10条(甲乙間の紛争)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属の第一審管轄裁判所とする。
(2007年4月23日改定)
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