探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済
World association of detectives
WAD Member
日本調査業協会 東京都調査業協会会員
ハワイ探偵免許312
Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC

移転先調査¥79,900

事前情報 報告内容 料金・期間
氏名・前住所 移転先 総額¥79,900 (B799)
着手金¥20,000、成功報酬¥59,900
期間:平日2-5日
依頼する
報告内容 前住所からの移転先住所
特記事項 正確な前住所(共同住宅の場合部屋番号も必要)がわかる場合の移転先調査です。

移転先調査¥39,900(A399)

  • 転居後5年未満
  • 転居回数2回程度まで対応
  • 公住民登録非登録者も調査可能
  • 正確な年齢情報がある場合、最新の公登録住所まで自動追跡

移転先調査¥59,900(A599)

  • 転居後5年以上10年程度未満
  • 転居回数3回程度まで対応
  • 公住民登録非登録者も調査可能
  • 正確な年齢情報があれば、最新の公登録住所まで自動追跡

移転先調査¥79,900(B799)

  • 転居後10年以上20年程度未満
  • 転居回数5回程度まで対応
  • 住所不定者(家出人・失踪者)調査の初期調査として
  • 公住民登録非登録者の調査も可能
  • 総合的な移転記録照会調査
  • 自発的に何らかの形で住所登録をしていれば新所在が判明

前住所(実家住所)からの移転先調査

移転先調査は、下記の条件により、難易度が変わります。そのため、条件毎の料金プランを設定しています。

移転先調査のプランは下記の条件で決まります。

  • 住民登録転出をしているかどうか
  • 前住所からの転居時期(5年未満or5年以上)
  • 前住所からの転居回数(1回or2回、それ以上)
  • 転居前の生活状態(実家に居住or賃貸物件で1人暮しor家族と同居)

移転先調査チェック項目

  • 住民登録移転記録
  • 通信会社への移転記録
  • 生活ライフライン上の移転記録
  • 金融機関移転記録
  • 賃貸契約上の移転記録
  • その他(公開できない部分あり)

家出・住所不定者の場合

  • 親族・友人・知人への内偵調査
  • 銀行通帳の記帳記録(遺留品)
  • 家出前の通信履歴(遺留記録)
  • 携帯電話の通信履歴
  • (携帯名義が依頼者名義の場合)

  • このジャンルは、簡単なデータ調査だけでは判明しないことがほとんどですので、行方調査・人捜しをご参照下さい。

実家住所から移転先調査

実家からの移転先調査も、通常の移転先調査と同じです。

ただし、10代、20代程度までの若年者は、実際の居住住所に住民登録を異動させず、実家住所に住所登録をしたままにしているケースが多く見られます。

本来、実住所に住民登録をしないことは行政処分の対象となりますが、実質的には実住所に住民票登録を行わない事例は多数あります。

その意味で、社会的信用を考慮しない若年者の場合、通常の移転先調査では実住所が浮上しないケースも少なからず見られます。

注意事項

事前情報住所にまだ居住中であった場合

移転先調査の結果、ご依頼者からの事前情報住所にまだ居住中である確認が取れた場合、移転先調査プランの種類にかかわらず、半成功報酬として¥20,000を申し受けます。

具体的には以下のような事例です。

前住所の固定電話が不通となっていた為、移転したと思い、移転先調査を依頼したが、調査の結果、前住所に対象者の公的住民登録があり、実際はまだ事前情報住所に居住中である確認が取れた。

このような場合、半成功報酬として¥20,000を誤請求させていただきます。通常、保証金として事前入金していただいた¥20,000を半成功報酬として徴収させていただきます。

移転先調査の成功基準

調査の結果、以下記録上の移転先住所が浮上した場合、データ調査上成功とみなします。

  • 前住所からの各種データ登録上の移転先住所
    • 公的住民登録の移動状況
    • 前住所転居時の解約通知記録
    • 通信会社等への移転記録
  • 勤務先での登録住所
  • 各種電話契約等の登録上住所

上記データ調査の結果住所にて、対象者の実際の居住が確認できな場合、対象者は、破産者、ストーカー被害者、詐欺師、家出人、風俗関係者、裏家業人等の住所不定者的人物であるものと思料されます。住所不定者の調査は、行方調査・人捜しの料金表をご参照ください。

住所不定者である可能性が高い人物の場合、通常生活者を対象とした移転先調査のご依頼はお断りさせていただく場合があります。

登録住所調査・居住状況の判断基準

各種手掛かりからの登録住所調査の結果、以下、複数、または、いずれかのデータ記録が確認できた時点で、対象者が当該住所に居住中であるとみなします。

  • 公的な住民登録がある
  • 対象者名義の賃貸契約があり、現在も契約中
  • 対象者名義の公共料金契約があり、現在も契約中
  • 通信会社等への住所登録がある
  • 郵便物等の受け取り記録がある

海外転出の場合

移転先調査の結果、海外へ転出していて、海外居住者となっていた場合、転出先の国名のみの報告となりますが、契約通りの成功報酬を申し受けます。登録状況によっては、国名+地域名(州名/省名/都市名)の報告となる場合もあります。

日本国内でのデータでは、海外居住者の海外における住所が登録される事はありません。従って、日本での移転先調査では、渡航先の国名のみの報告しか不可能です。

渡航先での住所をどうしても判明させたい場合、判明した渡航先国にて、別途住所調査を行う必要があります。

死亡している場合

調査の結果、対象者が死亡している場合は、死亡直前の最終登録住所の報告で調査成功とさせていただきます。

情報ソース 住民登録、その他各種居住登録
関連情報
Share This Page
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS
  • Google Buzz