間違いだらけの個人情報保護法認識。

一般の方の感覚としては、個人情報の取得を業務とする探偵業者が、真っ先に個人情報の適用を受けるものと認識しているようだ。
そして、同法の適用によって、調査依頼自体に違法性があると勘違いしている向きも多いようだ。

個人情報保護法の除外規定

結論を言うと、興信所・探偵業には個人情報保護法の除外規定が適用される場合があり、個人情報保護法によって、探偵業務が全て阻害されることは無い。

個人情報保護法除外規定
  • 調査時に調査目的を告げる必要は無い。
    • 第三者(依頼人)の生命、身体、権利、財産などが害されるおそれがあるときには、調査目的などを明かさなくてもいいという個人情報保護法の除外規定がある。(警察庁の見解)
  • 調査に対する同意を得る必要も無い。
    • 依頼人が、調査対象者にとって、「配偶者」「親」「法律行為(結婚、契約など)の相手方となろうとする者」「犯罪や不正行為の被害者」である場合には、調査に対し、相手の同意を得る必要はない。(警察庁の指針)



個人情報取扱い事業者の規定

  • 個人情報取扱い事業者
    • 「特定の個人の数」の合計が過去6月以内のいずれの日においても5千を超えない者(政令)」は個人情報取扱い事業者から除外される。
    • 当社は、過去6ヶ月で5,000件もの個人情報を取り扱う事はなく、法令で定めるところの個人情報取扱い事業者からは除外される。
  • 規模的にも同法規制の対象外
    • 従って、そもそも業者として、個人情報保護法の適用対象外であり、必然的に、同法の規制を受けることも無いのである。




安心してご依頼下さい。

個人情報に対する意識が高まっている昨今、ご依頼者の個人情報保護に万全を期すことは当然の義務と認識しておりますが、上記の通り、個人情報保護法は興信所・探偵業の活動を前面的に規制するものではありません。安心してご依頼ください。

個人情報保護法を無視してよいわけではない。

個人情報取扱い事業者ではないといっても、個人情報保護法規定や一般的なモラルや道徳に鑑み、社会的信用を失墜させない業務を行うことが、当然の業務規範と考えています。

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