支払い督促の申し立て方法
- 下記3点の書式を用意します。
- 債権者住所地管轄の簡易裁判所へ支払い督促申し立てを行う。(郵送も可能)
- 送達結果について債権者(申立て者)に支払い督促発布等通知が届く
(送達が奏効したかあるいは宛先不明により不奏効など結果も報告)
- 奏効した場合、送達後2週間以内に債務者が督促異議を申し立てない場合、債権者は仮執行宣言の申し立てが可能。
- さらに仮執行宣言の送達後2週間以内に再度異議申し立てが無ければ、強制執行手続に移行する事が可能です。
その際には強制執行に適する財産を調査し、強制執行手続きに移行します。
※異議申立てがあった場合は通常訴訟に移行する旨通知が到着します。
詳細な手続きに関しては、直接簡易裁判所へお尋ね下さい。
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