付郵便送達は、被告が明らかに送達先に居住しているのに、送達物を受け取ろうとしない場合に行います。確実に居住している疎明を行う為の「住居所調査報告書」を添付して、書留郵便で郵送する手続きです。これは書留郵便を発送した時点で送達完了とみなされます。
公示送達は、どうしても送達先住所が判明しない場合に、裁判所の掲示板に呼び出し状などを掲示して送達したものとみなす手続きです。掲示期間は2週間です。ただし、小額訴訟では、通常の訴訟とは違い、公示送達の手続きを取る事はできません。
付郵便送達の申請には以下2点の書類を裁判所へ提出することになります。
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付郵便送達申請書 |
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住居所調査報告書 |
訴状などの送達は、おおむね以下の流れで送達されます。
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