匿名でのご依頼はお受けできません。探偵業法の規定により、匿名依頼を受けた探偵業者は、違法行為として処罰の対象となります。
探偵業法第7条に以下の既定があります。
「第七条(書面の交付を受ける義務)探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。」
上記既定を遵守する為には、正式な契約書面(電磁的書面も含む)を作成する必要があります。ご理解ください。
今すぐご依頼ください。 決断の先送りが、取り返しのつかない状況を招くことがあります。真実の確認と調査が、精神的ストレスを軽減し、問題解決の最大の助けとなります。迅速対応の当社なら、「いますぐ知りたい」あなたのニーズにお答えします。
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