行政機関での勤務先データ登録
現在、日本での行政制度上、勤務先記録が登録されるシステムとして以下のものがある。
- 源泉徴収
- 給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際に所得税などを差し引いて国などに納付する制度
- 給与支払報告書
- 前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類
- 確定申告(所得税)
- (個人の場合)1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出(医療費・扶養・保険・不動産購入経費等)状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し納付すべき所得税額を確定すること。所得税の納付・還付が発生しない場合その必要なし
- 市申告(住民税)
- 所得税無しの場合でも、1月1日現在の居住市区町村に対し、市・県民税(住民税)申告 の必要がある。
・勤務先から給与支払報告書が提出されない場合、日雇,パート収入者
・給与所得の他に,農業・不動産・雑所得などがある者
・公的年金所得者で各種控除(社会保険料控除,扶養控除,医療費控除等)のある者
※前年中の収入が公的年金収入だけであれば,申告は不要です。 - 社会保険・厚生年金登録
- 国民が生活する上での疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備え、生活を保障する為、法人の被雇用者が強制加入させられる保険・年金制度である。
パート・アルいバイト、試用期間中雇用者の社会保障登録
パート・アルバイト、試用期間雇用者の社会保証加入義務
雇用保険
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用する見込みがあること
社会保険
- 労働時間:1日又は1週間の所定労働時間が一般社員の約3/4以上
- 労働日数:1ヶ月の所定労働時間が一般社員の役3/4以上
除外者:日雇い、2ヶ月以内限定の雇用者

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