債務名義とは、差し押さえや強制執行をの権利を証明する法的根拠です。債務名義には以下の種類があります。
- 確定判決(控訴期間経過、却下・棄却された判決)
- 仮執行宣言付判決(手形小切手金請求訴訟、少額訴訟請求容認、その他)
- 不服申し立方法が執行抗告である決定・命令
- 仮執行宣言付支払督促
- 訴訟和解費用額等の確定処分
- 執行証書(強制執行認諾約款付公正証書)
- 外国判決・仲裁判断に基づく執行判決
- 和解調書・認諾調書・即決和解調書・調停調書
債務名義を取得し、差押さえの準備が完了しても、債務者資産が不明では何もできません。差押え資産として、有効なのは、銀行預金と不動産資産です。銀行預金であれば、現金での債権回収が可能です。
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